一般社団法人日本糖尿病教育・看護学会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条本法人は、一般社団法人日本糖尿病教育・看護学会と称する。
2.本法人は、英文ではJapan Academy of Diabetes Education and Nursingと表示する。(事務所)
第2条本法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条本法人は、糖尿病教育・看護に関する理論・応用の研究、調査を行ない、それについての発表、知識・情報の提供や交換により糖尿病教育・看護に関する向上を図り、もって人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。(事業)
第4条本法人は、前条の目的を遂行するため次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 会誌等の発行
(3) 糖尿病教育・看護に関する実践、研究及び教育についての情報交換
(4) その他本法人の目的達成に必要な事業

第3章 会 員

(会員の種類)
第5条本法人の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員  本法人の趣旨・目的に賛同し、糖尿病教育・看護に関する研究・教育・実践を行っている個人で理事会の承認を得たもの
(2) 賛助会員 本法人の趣旨・目的に賛同する個人、又は団体で理事会の承認を得たもの
(3) 名誉会員 糖尿病教育・看護の発展に多大の寄与をした者の中から、理事会及び社員総会により承認されたもの(入会)
第6条正会員及び賛助会員の本法人への入会は、本法人所定の入会手続きにより、理事会での協議を経て、理事長の承認を得るものとする。(会費)
第7条本法人の会員は、本法人の目的を達成するため、必要な経費として一般社団法人糖尿病教育・看護学会運営規則に従い、所定の会費を納入しなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、名誉会員は会費の納入を要しない。
3.既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。(退会)
第8条会員は、いつでも理事会へ退会届を提出して退会することができる。(除名)
第9条会員に、次の各号の一に該当する事由がある場合は、理事会の決議に基づき理事長が除名することができる。ただし、社員である正会員を除名する場合には、第19条2項の定める社員総会の特別決議によらなければならない。
(1) 本定款及びその他本法人の規則に違反したとき
(2) 本法人の名誉を毀損し、または、本法人の目的に反する行為をしたとき
(3) 前2号のほか除名すべき正当な事由があるとき(会員資格の喪失)
第10条前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。
(1) 会費を連続して2年分滞納した場合
(2) 死亡又は失踪宣告

第4章 社 員

(社員)
第11条正会員の中から選出される評議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団法人法」という)上の社員とする。ただし、評議員の定数及び選出の方法は以下に定めるとおりとする。
(1) 評議員は、正会員の中から選挙により選出する。
(2) 評議員は、地区毎に選出されるものとし、その定数は地区毎に次のとおりとする。
① 正会員が30人以内の地区は、1名とする。
② 正会員が30人超の地区は、正会員30人ごとに1人とし、その端数が15人超のときは1人に切り上げ、15人以下のときは切り捨てる。
(3) 第1号の定める評議員選挙は、4年に1度、4月から7月までの期間に実施する。
(4) 本項に定めのない評議員選挙に関する事項は、理事会がこれを別に定める。
2.第8条ないし第10条の定めにより会員資格を喪失した場合は、社員たる資格を喪失する。(任期)
第12条評議員の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続した再任は2期8年までとする。
2.前条第2項の定めに従い社員資格を喪失した者がいる場合は、評議員選挙における次点者が、当該資格喪失者の残任期間中は、その任に当たるものとする。

第5章 社員総会

(社員総会の構成)
第13条社員総会はすべての社員をもって構成する。(社員総会の権限)
第14条社員総会は、法令及び本定款に定める事項のほか、本法人の運営に関する重要事項を決議する。(社員総会の開催)
第15条本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2.定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。(社員総会の招集)
第16条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.総社員の議決権の5分の1の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。(社員総会の議長)
第17条社員総会の議長は、理事長とする。(社員総会の議決権)
第18条社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。(社員総会の決議)
第19条社員総会の議事は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席しなければなすことができず、決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、当該出席社員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次に定める事項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。(書面・電磁的方法による議決権行使)
第20条社員総会に出席できない社員は、議決権行使書又は電磁的方法により議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。
2. 社員が、議決権行使書及び電磁的方法の両方により議決権を行使した場合、到達日時の先後を問わず、電磁的方法により行使されたものを有効な議決権行使として取り扱う。(議決権の代理行使)
第21条社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第19条の条項の適用については、その社員は出席したものとみなす。(意見)
第22条名誉会員は、社員総会に出席し意見を述べることができる。(社員総会の議事録)
第23条社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。

第6章 役 員

(役員)
第24条本法人に次の役員を置く。
(1) 理事  8名以上15名以内
(2) 監事  2名
2.理事の中から、理事長及び副理事長を各1名ずつ設け、その他に庶務理事及び会計理事を設ける。
3.理事長、副理事長、庶務理事及び会計理事は、次の職務を行う。
(1) 理事長は、本法人を代表し会務を統括する。
(2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。
(3) 庶務理事は、本法人の事務、会議の設営等、本法人運営の実務を統括する。
(4) 会計理事は、本法人の会計実務を統括する。
4.前項の理事長をもって、一般社団法人法上の代表理事とする。(役員の選任)
第25条理事及び監事は、別に定める方法により選出された候補者の中から、社員総会の決議によって選任する。
2.理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.庶務理事及び会計理事は、理事の中より理事長が選任し、理事会において承認を得るものとする。(理事の職務及び権限)
第26条理事は理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2.理事長は、本法人を代表し、法人の業務を実行する。
3.理事長は、毎事業年度に4か月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。(監事の職務及び権限)
第27条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。(役員の任期)
第28条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続した再任は3期6年までとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続して再任することはできない。
3.理事又は監事が第24条に定める定数に足りなくなるときは、補欠として選任された理事又は監事をその任にあてる。
4.前項の補欠として選任された者の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
5.理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。(役員の解任)
第29条理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、第19条2項の定める特別決議を要する。(報酬)
第30条理事又は監事は、無報酬とする。(役員の損害賠償責任の免除)
第31条本法人は、一般社団法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

第7章 理事会

(理事会の構成)
第32条本法人に、理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事で構成する。(理事会の権限)
第33条理事会は、法令及び本定款に定める事項のほか、次に挙げる職務を行う。
(1) 本法人の業務執行(会員総会及び社員総会の運営方法、本法人の基本方針、その他の重要事項)の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職(理事会の招集)
第34条理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。
3.理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。(理事会の議長)
第35条理事会の議長は、理事長とする。(理事会の決議)
第36条理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席しなければなすことができず、決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数をもって行う。
2.前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3.第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事がその提案について異議を述べたときを除き、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。(理事会の議事録)
第37条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事長及び監事がこれに記名押印する。

第8章 会員総会

(会員総会の構成)
第38条会員総会はすべての会員をもって構成する。(会員総会での報告)
第39条理事長は、会員総会において、次の事項について報告する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) その他理事会が必要と認めた事項(会員総会の開催)
第40条会員総会は、毎年1回開催する。ただし、正会員の3分の1以上から理事長に対して請求があったとき又は理事会が必要と認めたときは、理事長は、臨時に会員総会を開催しなければならない。(会員総会の招集)
第41条会員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

第9章 学術集会・学術集会企画委員会

(学術集会の開催)
第42条学術集会は、毎年1回開催する。(学術集会会長の選任)
第43条学術集会会長は、各年の学術集会毎に、理事会で推薦し、社員総会の承認を得るものとする。(学術集会会長の職務)
第44条学術集会会長は、学術集会を運営する。(学術集会企画委員会)
第45条学術集会会長は、学術集会の運営について審議するため、学術集会企画委員を選任し、学術集会企画委員会を組織する。

第10章 委員会

(編集委員会)
第46条本法人は、会誌の発行を行うため編集委員会を置く。(表彰委員会)
第47条本法人は、別に定める表彰規定に基づいて、本法人の発展に寄与する優れた実践活動及び研究活動等を行った会員を表彰することができる。
2.本法人は、前項の表彰を行うため表彰委員会を置く。(その他の委員会)
第48条本法人は、事業の円滑な運営を図るために、理事会の決議により委員会を設けることができる。
2.委員会は、その目的とする事項について、調査・研究し、審議することができる。
3.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

第11章 資産及び会計

(事業年度)
第49条本法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。(事業報告及び決算)
第50条事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 前項の書類のほか監査報告を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第12章 基金

(基金)
第52条本法人は、本法人の社員または第三者に対して、「一般社団法人法」第131条の定める基金の拠出をもとめることができる。
2.基金の募集、割当て及び払込みの手続については、理事会の決議により定める。(基金の拠出者の権利)
第53条拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。(基金の返還手続)
第54条基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額については定時社員総会における決議を経た後、理事会の決議に従って行う。

第13章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第55条本法人は、第19条2項に定める社員総会の特別決議によって本定款を変更することができる。(解散)
第56条本法人は、第19条2項に定める社員総会の特別決議、その他法令で定められた事由により解散する。

第14章 公告の方法

(公告の方法)
第57条本法人の公告方法は、電子公告とする。電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載して公告する。

第15章 雑 則

(委任)
第58条本定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則

1 本定款は、本法人の成立の日から施行する。
2 本法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、本法人の成立の日から平成23年7月31日までとする。
3 任意団体たる日本糖尿病教育・看護学会(以下、「旧会」という)に属した権利義務の一切は、本法人が継承する。
4 本法人設立日に旧会の学会員名簿に登載されている会員(正会員、賛助会員、名誉会員)は、本法人設立の効力発生をもって、第5条の定めに基づく本法人の会員とみなす。
5 本法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりとする。
※注・個人情報のため住所は非表示にします
  嶋森 好子
  数間 恵子
  黒江 ゆり子
  杉田 和枝
  瀬戸 奈津子
  任  和子
  福井 トシ子
  正木 治恵
  米田 昭子
  森  加苗愛
  森  小律恵
  佐藤 昭枝
  中村 慶子
6 本法人設立の効力発生日の翌日時点での評議員の任期は、第12条1項の規定にかかわらず、本法人の成立の日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
7 本法人の設立時理事は、次に掲げる者とする。
  嶋森 好子    福井 トシ子
  数間 恵子    正木 治恵
  黒江 ゆり子   米田 昭子
  杉田 和枝    森  加苗愛
  瀬戸 奈津子   森  小律恵
  任 和子
8 本法人の設立時監事は、次に掲げる者とする。
  佐藤 昭枝    中村 慶子
9 本法人の設立時監事の任期は、第28条2項の規定にかかわらず、本法人の成立の日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
10 平成23年9月23日 第28条1項を改正、同日施行。
11 平成24年9月28日 第12条1項、第28条1項および2項を改正、同日施行
12 平成29年9月15日 第57条2項を削除、同日施行。


一般社団法人日本糖尿病教育・看護学会 定款施行細則

(目的)
第1条この施行細則は、一般社団法人 日本糖尿病教育・看護学会(以下、本法人という)定款第58条に基づき、本法人の運営に必要な事項を定める。(会員の権利)
第2条定款第5条に定める本法人の会員は次に掲げる権利を有する。
  (1) 正会員および名誉会員
    ① この法人の主催する学術集会で研究成果等を発表すること
    ② 別に定める投稿規定により学会誌に研究成果等を発表すること
    ③ 学会誌の配布を受けること
    ④ 糖尿病療養指導士の更新単位として看護関係研修単位を主催者として申請すること
    ⑤ その他、理事会で決定した事項
  (2) 賛助会員
    ① 学会誌の配布を受けること
    ② 糖尿病療養指導士の更新単位として看護関係研修単位を主催者として申請すること
    ③ その他、理事会で決定した事項
2.定款第11条に定める評議員選挙に関する会員の権利は以下の通りとする。
  (1) 正会員
    ① すべての正会員は評議員選挙において、選挙人となることができる。ただし、
    理事会が別に定める規程において、会員歴もしくは会費等の別段の条件が規定
    されている場合はこの限りではない
    ② すべての正会員は評議員選挙において、被選挙人となることができる。ただし、
    定款第12条ただし書きに規定される連続再任制限に該当する場合および理事会が別に
    定める規程において、会員歴もしくは会費等の別段の条件が規定されている場合は
    この限りではない
  (2) 名誉会員
    ① すべての名誉会員は評議員選挙において、選挙人となることができない
    ② すべての名誉会員は評議員選挙において、被選挙人となることができない
  (3) 賛助会員
    ① すべての賛助会員は評議員選挙において、選挙人となることができない
    ② すべての賛助会員は評議員選挙において、被選挙人となることができない
3.定款第25条に定める役員選任に関する会員の権利は以下の通りとする。
  (1) 正会員
    ① すべての正会員は理事会が別に定める規程に基づき、役員候補者となることが
    できる
  (2) 名誉会員
    ① すべての名誉会員は役員候補者となることができない
  (3) 賛助会員
    ①すべての賛助会員は役員候補者となることができない(会費)
第3条定款第5条に定める本法人の正会員の会費は、年額10,000円とする。
2.本法人の賛助会員の会費は、年額1口50,000円とし、1口以上とする。
3.本法人の名誉会員の会費は、定款第7条第2項により納付を要しない。(役員改選時の会員総会の運営)
第4条定款第28条1項及び2項に規定される役員任期の最終の事業年度に関する定時会員総会については、定款第28条1項及び2項の規定に関わらず、会員総会の召集を決議した理事会が運営および報告、説明の任に当たる。(学術集会企画委員会)
第5条定款第45条に定める学術集会企画委員会は、次の事項を審議し、理事会に報告する。
  (1) 学術集会の形式
  (2) 演題の選定および座長の選出
  (3) その他学術集会の運営に関すること
2.委員長は、学術集会会長とする。
3.学術集会会長の任期は、社員総会による承認から担当する学術集会の完了報告書の理事会による受理までとする。
4.学術集会企画委員会は、次の委員をもって組織し、委員長以外の委員は委員長により指名され理事会によって承認される。
  (1) 学術集会会長
  (2) 理事 1名
  (3) 評議員 2名
  (4) 学術集会会長が必要と認めた正会員
5.本条第2項第2号から第4号の委員の任期は任命時より担当する学術集会の完了報告書の理事会による受理までとする。(編集委員会)
第6条定款第46条に定める編集委員会は、会誌の編集および発行を行う。
2.委員長は、理事会により任命された編集担当理事あるいは正会員とする。
3.編集委員会は、次の委員をもって組織し、委員長以外の委員は委員長により指名され理事会によって承認される。
  (1) 理事 2名
  (2) 評議員 2名
  (3) 正会員 若干名
4. 本条第3項に規定する委員のほか、編集委員会は専任査読委員を正会員から選任し委嘱することができる。
5. 本条第3項から第4項に規定する委員および専任査読委員の各任期は2年とし、再任をさまたげない。(表彰委員会)
第7条定款第47条に定める表彰委員会は、別に定める表彰規定に基づいて会員の表彰を行なう。
2.委員長は、理事会により任命された表彰担当理事とする。
3.表彰委員会は、次の委員をもって組織し、委員長以外の委員は委員長により指名され理事会によって承認される。
  (1) 理事 1名
  (2) 評議員 2名
  (3) 正会員 若干名
4. 本条前3項に規定する委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。(その他の委員会)
第8条定款第48条に基づき、以下の委員会を設置する。
  (1) 研究推進委員会
  (2) 研修推進委員会
  (3) 看護研修会認定委員会
  (4) ネットワーク委員会
  (5) 広報委員会
  (6) 政策委員会
  (7) 特別委員会
  (8) 将来検討委員会
  (9) 国際交流委員会
2.前項に規定する委員会の委員長は、理事会で選出された担当理事、又は担当理事が指名した正会員とし、理事会が任命する。
3.各委員会は、委員長および委員長により指名され理事会によって承認された委員をもって組織する。
4.本条第3項に規定する委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。(総務会)
第9条本法人の入会希望者についての要件充足調査ならびに本法人の運営を円滑に行なうために総務会を置く。
2.総務会は、次の理事をもって組織する。
  (1) 理事長
  (2) 副理事長
  (3) 庶務担当理事
  (4) 会計担当理事第10条本法人の事務局を下記に置く。
〒170-0013
東京都豊島区東池袋2丁目39-2 大住ビル401
(株)ガリレオ 学会業務情報化センター内
TEL 03-5981-9824 FAX 03-5981-9852第11条本定款施行細則を変更する場合は、理事会の承認を必要とする。付 則この施行細則は、平成22年12月1日から施行する。
この施行細則は、平成23年7月31日に改正し、同日から施行する。
この施行細則は、平成24年7月29日に改正し、同日から施行する。
この施行細則は、平成24年9月28日に改正し、同日から施行する。
この施行細則は、平成25年4月14日に改正し、同日から施行する。
この施行細則は、平成26年7月20日に改正し、同日から施行する。
この施行細則は、平成30年7月16日に改正し、同日から施行する。
この施行細則は、平成30年8月23日に改正し、同日から施行する。
この施行細則は、令和3年12月26日に改正し、同日から施行する。